大陪審・小陪審の名称は、大陪審の方が小陪審よりも構成人数が多いことによる（伝統的に、大陪審は23人、小陪審は12人）。
しかし、裁判所は、陪審の答申を不当と認めるときは、他の陪審の評議に付すること（陪審の更新）ができた（95条）。
ただし、陪審員の判断が証拠を無視した著しく不適切なものであると判断したときに、裁判官が、陪審員の判断によらず判決を下すことができる場合がある（後述#アメリカの民事陪審における「法律問題としての判決」など）。
民事陪審における陪審員の選任手続は、前述の刑事陪審とおおむね同様である。
